学術情報XML推進協議会運営規則
第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会の名称は「学術情報XML推進協議会」であり、英語名称をXML Scholarly Publishing Association、略称をXSPAと称する。
(事務所)
第2条 この協議会は、主たる事務所は総会において定める。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この協議会は学術XML推進に関する事業を行い、学術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 1.XML技術の推進
- 2.科学技術情報の流通促進
- 3.印刷会社のサポート
- 4.ベンダー・公的機関への提案
- 5.日本語XMLの規格策定
- 6.その他この協議会の目的を達成するために必要な事業
第3章 構成員
(協議会の構成員)
第5条 この協議会は本会の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの協議会の会員となった者をもって構成する。
(会員の資格の取得)
第6条 この協議会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この協議会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(会員資格種別)
第8条 会員はその権利と義務において以下の会員種別を設ける
- 1.機関会員
- 2.学会会員
- 3.営利企業会員
- 4.個人会員
- 個人会員以外は各機関、法人毎に参加代表者を一人選任する。個人会員は機関、学会、営利企業を代表することはないが、当会の事業に資すると考えられる個人が、理事会の決議を経てなることができる。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(強制退会)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を強制退会とさせることができる。強制退会とされた会員は、会員総会の決議によらなければ再入会することができない。
- 1.この規則やその他の規則に違反したとき。
- 2.この協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 3.その他強制退会とすべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 1.第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- 2.当該会員が死亡し、又は解散したとき。
- 3.会費支払い義務免除会員で2年間、行事への参加および総会への出欠意志表明のない場合。
第4章 会員総会
(構成)
第12条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
(権限)
第13条 会員総会は、次の事項について決議する。
- 1.会員の強制退会
- 2.理事及び監事の選任又は解任
- 3.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 4.規則の変更
- 5.解散及び残余財産の処分
- 6.その他会員総会で決議するものとして理事会から提案された事項
(開催)
第14条 この協議会の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とする。定時会員総会は、毎年一回9月に(毎事業年度終了後3カ月以内)開催するほか、臨時会員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
- 2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
- 3 会員総会を招集するには、代表理事は会員総会の日の1週間前までに、会員に対して必要事項を記載した書面または電子書面をもって通知する。
(議長)
第16条 会員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第17条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 会員総会の決議は、この規則に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の強制退会
- (2)監事の解任
- (3)規則の変更
- (4)解散
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。理事を一括して選任することは妨げない。
- 4 総会に出席できない者は、書面または電子書面による委任状をもって総会の出席とすることができ、議決事項への賛否を同書面または電子書面にて表明することができる。
(議事録)
第19条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この協議会に、次の役員を置く。
理事 5名以上10名以内
監事 2名以内
- 2 理事のうち1名を代表理事とし、対外的には会長と呼称する。
- 3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とし、対外的には事務局長と呼称する。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、5名以上の会員の推薦による候補者から会員総会の決議によって選任する。
- 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、この規則の定めるところにより、職務を執行する。
- 2 代表理事は、法令及びこの規則で定めるところにより、この協議会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この協議会の業務を分担執行する。
- 3 代表理事は、6か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この協議会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第27条 この協議会に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
- 1.この協議会の業務執行の決定
- 2.理事の職務の執行の監督
- 3.代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
- 4.部会・委員会の設定と部会員・委員の指名
(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
- 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 理事会には書面または電子書面による委任状を提出することで出席とみなすことができる。法人会員の場合は、同一法人内からの代理人をもって出席とし、議決権を行使するこができる。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 部会・委員会
(部会・委員会)
第32条 この協議会は理事会の決議にもとつぎ、部会・委員会を設けることができる。活動内容については本規則に反しない限り、部会・委員会の自由とする。ただし、理事会が部会・委員会の活動を不適当と判断したときは、部会・委員会の活動停止、解散を命じることができる。
(部会・委員会)
第33条 部会・委員会は会員をもって構成する。部会員・委員は理事会の指名による。ただし、部会員・委員指名を部会・委員会から推薦することはさまたげない。部会長・委員長は部会・委員会の互選により決定する。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 この協議会の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この協議会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この協議会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)会計監査報告
- 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)備え置くとともに、規則(を主たる事務所及び従たる事務所に)、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事の名簿
- (3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第9章 規則の変更及び解散
(規則の変更)
第37条 この規則は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 この協議会は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。解散時に財産が存するときは、その財産を国に寄付する。
付則
-
- この協議会の住所は以下とする。
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-24-4 にほんばしコスモ15ビル2階 メイプロジェクト気付
- 会費は以下とする
年間 50000円ただし、政府機関、独立行政法人、個人会員、学会関係者は免除する。